「民法第94条」の版間の差分

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典型的には、上記の例でいうCのように、仮装売買の目的物の転得者が「第三者」であるとされる。
 
悪意の第三者からの善意の転得者は、「善意の第三者」に当たるとされる(昭和45年例{{ref harvard |S45/7月24日民集24-|判例S45/7|S45/7-1116)}})。たとえば、AB間に虚偽の売買があり、Bから目的物を譲渡されたCが悪意だったとすれば、Cは保護されないが、Cからさらに目的物を譲渡されたDは、善意であれば保護される。
 
===94条2項の類推適用===