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「民法第94条」の版間の差分
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ウィキテキスト
2008年4月24日 (木) 01:12時点における版
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60.42.134.201
(
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→判例
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2008年4月24日 (木) 01:14時点における版
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60.42.134.201
(
トーク
)
→「第三者」の範囲
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18 行
典型的には、上記の例でいうCのように、仮装売買の目的物の転得者が「第三者」であるとされる。
悪意の第三者からの善意の転得者は、「善意の第三者」に当たるとされる(
最高裁
判
例{{ref
所第二小法廷判決
harvard |S45/7|判例S45/7|S45/7}}
昭和45年07月24日
)。たとえば、AB間に虚偽の売買があり、Bから目的物を譲渡されたCが悪意だったとすれば、Cは保護されないが、Cからさらに目的物を譲渡されたDは、善意であれば保護される。
===94条2項の類推適用===