ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「不動産登記法第68条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
インライン
2008年4月24日 (木) 01:57時点における版
編集
60.42.134.201
(
トーク
)
新しいページ: '
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
==条文== (登記の抹消) ;第68条 : 権利に関する登記の抹...'
次の差分 →
(相違点なし)
2008年4月24日 (木) 01:57時点における版
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
(登記の抹消)
第68条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
解説
参照条文
判例
このページ「
不動産登記法第68条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。