「民法第909条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27218&hanreiKbn=01 遺産分割と登記(昭和46年01月26日)](最高裁判所判例集)
*:相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25841&hanreiKbn=01 土地所有権移転登記抹消登記手続(平成2年09月27日)](最高裁判所判例集) [[民法第545条]],[[民法第907条]]
*:共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
*:[[民法第545条]],[[民法第907条]]
 
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