「民法第363条」の版間の差分

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→‎解説: 平成15年改正について
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==解説==
譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定である。
 
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)による本条の改正規定は、2004年4月1日に施行された。この改正により、指名債権(その譲渡に証書の交付を要しないものに限る)をもって質権の目的とする場合においては、その証書の交付を質権設定の効力発生要件とはしないこととなった。前日まで効力のあった規定は以下の通り。
 
* 債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
 
==参照条文==