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第363条
: [[w:債権|債権]]であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを[[w:質権|質権]]の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
===改正前===
:第363条
:::担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)により改正、2004年4月1日施行
==解説==
譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定である。
▲* 債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
==参照条文==
{{stub}}
{{前後
|[[民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#第9章 質権(第342条~第368条)|第9章 質権]]<br>第4節 権利質
|[[民法第362条]]<br>(権利質の目的等)
|[[民法第364条]]<br>(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
}}
[[category:民法|363]]
|