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第363条
: [[w:債権|債権]]であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを[[w:質権|質権]]の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
 
===改正前===
:第363条
*:: 債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
:::担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)により改正、2004年4月1日施行
 
==解説==
譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定である。
 
担保物改正前は、質及び民事執行制度改善要物性ため徹底民法等観点から、証書一部を改正す法律(平成15年法律第134号)[[権利質]]全てよる本条の改正規定はついて2004年4月1日に施行された。この改正により、指名債権(その譲渡に[[w:効力要件|効力要件]]を証書の交付([[w:占有改定|占有改定]]要し含まない占有に限る移転をもっとしいたが、電子取引等においては質権の目的と場合債権いて証書が存在しない局面も無視できなくなるなどの状況により要物性を「譲り渡すにはその証書を交付することを要するもの」いわゆる[[w:有価証券|有価証券]]に限定し、反対解釈として、証書の交付を質権設定の効力発生要件とはしないこととなった。前日まで効力し、権利質あっ諾成性を認め規定は以下通り
 
* 債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
 
==参照条文==
 
{{stub}}
{{前後
|[[民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#第9章 質権(第342条~第368条)|第9章 質権]]<br>第4節 権利質
|[[民法第362条]]<br>(権利質の目的等)
|[[民法第364条]]<br>(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
}}
[[category:民法|363]]