「民法第535条」の版間の差分

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==解説==
危険負担につき、[[w:停止条件|停止条件]]付[[w:双務契約|双務契約]]における準則を定めた規定である。
*[[民法第534条]](債権者の危険負担)
 
==参照条文==
*[[民法第534条]](債権者の危険負担)
*[[民法第536条]](債務者の危険負担等)