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「民法第535条」の版間の差分
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2008年5月6日 (火) 23:22時点における版
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11 行
==解説==
危険負担につき、[[w:停止条件|停止条件]]付[[w:双務契約|双務契約]]における準則を定めた規定である。
*[[民法第534条]](債権者の危険負担)
▼
==参照条文==
▲
*[[民法第534条]](債権者の危険負担)
*[[民法第536条]](債務者の危険負担等)