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司法試験とは、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験(司法試験法1条)である。
現在は、戦後からある旧司法試験と、2006年度から始まった新司法試験が並存している。▼
今後は、原則として法科大学院を修了した者のみが受験できる試験となる。▼
国内における国家試験の最高峰として認知されている。
旧司法試験は2010年度で終了し(口述式試験のみ2011年度も実施)、新司法試験に一本化される。
▲よって今後は、原則として法科大学院を修了した者のみが受験できる試験となる。
合格者には、司法修習生となる資格が与えられる。
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