「民法第96条」の版間の差分

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==解説==
詐欺又は強迫により[[w:瑕疵ある意思表示|瑕疵を帯びた法律行為]]は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の[[w:責任|帰責性]]も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、民法第120条に規定がある。<br>
解釈上の問題として,取り消しの直接的効果を受ける第三者の範囲,特は、一般に取消前に登場した人とされ,取消後に登場した人で適用が異なるのかと言う点と,は、[[民法第177条]]の対抗要件の問題の関係で諸説が入り乱れており,未だ多数意見が形成されていない状況。<br>
一方詐欺については,第三者要件として無過失性が必要かという点も論点となっている。
最高裁判所が直接判断した判例はなく,仮登記を前提とした唯一の判例についても,各学説が自己に有利な解釈をしているだけで定説はない。<br>