「民法第844条」の版間の差分

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: 後見人は、正当な事由があるときは、[[w:家庭裁判所]]の許可を得て、その任務を辞することができる。
 
'''強い強調(
==解説==
== 見出し ==
太字)'''==解説==
 
==参照条文==