「民法第844条」の版間の差分
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M 124.44.173.182 (会話) による編集を取り消し、220.209.74.153 による直前の版へ差し戻す |
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7 行
: 後見人は、正当な事由があるときは、[[w:家庭裁判所]]の許可を得て、その任務を辞することができる。
▲太字)'''==解説==
==参照条文==
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M 124.44.173.182 (会話) による編集を取り消し、220.209.74.153 による直前の版へ差し戻す |
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: 後見人は、正当な事由があるときは、[[w:家庭裁判所]]の許可を得て、その任務を辞することができる。
▲太字)'''==解説==
==参照条文==
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