「民法第484条」の版間の差分
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==判例==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第483条]]<br>(特定物の現状による引渡し)
|[[民法第485条]]<br>(弁済の費用)
}}
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