「民法第1031条」の版間の差分

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*:権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25585&hanreiKbn=01 遺留分減殺](平成8年01月26日)最高裁判例
*:遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25438&hanreiKbn=01 遺留分減殺、土地建物所有権確認](平成10年06月11日)最高裁判例