「民法第909条」の版間の差分

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*:共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
*:[[民法第545条]],[[民法第907条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3|第3章 相続の効力]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 遺産の分割]]
|[[民法第908条]]<br>(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
|[[民法第910条]]<br>(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
}}
 
 
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