ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第196条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2008年5月27日 (火) 08:27時点における版
編集
60.42.134.201
(
トーク
)
→参照条文
← 古い編集
2008年6月16日 (月) 20:50時点における版
編集
取り消し
60.42.134.201
(
トーク
)
→解説
次の差分 →
10 行
==解説==
占有物の返還の際の必要費・有益費についての規定である。
有益費は、必要費と違い必ず支出される費用ではないので、返還請求は、常には認められない。
==参照条文==