「民法第312条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
11 行
 
==参照条文==
----
 
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8|第8章 先取特権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#8-2|第2節 先取特権の種類]]
|[[民法第311条]]<br>(動産の先取特権)
|[[民法第313条]]<br>(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
}}
 
{{stub}}