「民法第297条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
11 行
 
==参照条文==
*[[民法第350条]](留置権及び先取特権の規定の準用)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#7|第7章 留置権]]<br>
|[[民法第296条]]<br>(留置権の不可分性)
|[[民法第298条]]<br>(留置権者による留置物の保管等)
}}
 
{{stub}}