「民法第350条」の版間の差分

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==解説==
質権につき、[[w:不可分性]]や[[w:物上代位|物上代位]]など、留置権及び先取特権の規定の一部が準用されることを定めた規定である。
*第296条(留置権の不可分性)
*[[民法第297条|第297条]](留置権者による果実の収取)
*[[民法第298条|第298条]](留置権者による留置物の保管等)
*[[民法第299条|第299条]](留置権者による費用の償還請求)
*第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
*第304条(物上代位)
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-1|第1節 総則]]
|[[民法第349条]]<br>(契約による質物の処分の禁止)
|[[民法第351条]]<br>(物上保証人の求償権)
}}
 
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