「民法第361条」の版間の差分

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第361条
: [[w:不動産質権|不動産質権]]については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|次章(抵当権)]]の規定を準用する。
 
==解説==