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「民法第361条」の版間の差分
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2007年1月17日 (水) 12:29時点における版
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Londonbashi
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2008年6月17日 (火) 23:51時点における版
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→条文
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5 行
第361条
: [[w:不動産質権|不動産質権]]については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#10|
次章(抵当権)
]]
の規定を準用する。
==解説==