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「民法第304条」の版間の差分
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2008年6月18日 (水) 02:33時点における版
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5 行
第304条
# [[w:先取特権|先取特権]]は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に
[[w:
差押え
]]
をしなければならない。
# 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
==解説==