「民法第499条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第499条]]
 
==条文==
([[w:任意代位弁済|任意代位]])
 
第499条
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==解説==
債務者のために弁済をした者が債権者に代位する場合は、原則として債権者の承諾が必要である(任意代位)。
*第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
 
==参照条文==
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*[[民法第500条]](法定代位)
*[[民法第501条]](弁済による代位の効果)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第498条]]<br>(供託物の受領の要件)
|[[民法第500条]]<br>(法定代位)
}}
 
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