ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第835条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2008年6月24日 (火) 00:59時点における版
編集
60.42.134.201
(
トーク
)
編集の要約なし
← 古い編集
2008年6月24日 (火) 01:01時点における版
編集
取り消し
60.42.134.201
(
トーク
)
→参照条文
次の差分 →
17 行
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4|第4章 親権]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 親権の喪失]]
|[[民法第834条]]<br>(親権の喪失の宣告)
<br>
|[[民法第836条]]<br>(親権又は管理権の喪失の宣告の取消し)
<br>
}}