「民法第878条」の版間の差分

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第878条
: 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、[[w:家庭裁判所]]が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
 
==解説==
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27899&hanreiKbn=01 養育料償還等請求(昭和42年02月17日)](最高裁判所判例集)
*:扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#7|第7章 扶養]]<br>
|[[民法第877条]]<br>(扶養義務者)
|[[民法第879条]]<br>(扶養の程度又は方法)
}}
 
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