「民法第889条」の版間の差分

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第889条
# 次に掲げる者は、[[民法第887条|第八百八十七887条]]の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
#:一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
#:二  被相続人の兄弟姉妹
# '''[[民法第887条|第八八七887第二項]]第2項の規定'''は、前項第二号の場合について準用する。
 
==解説==
被相続人の直系卑属に相続人となるべき条件を満たす者がいない場合の規定である。
「第八八七887条第2項の規定」とは、代襲相続に関する規定である。
887条・889条の相続人に関する規定を表にすると以下の通り。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となる(890条)。
 
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*[[民法第890条]](配偶者の相続権)
*[[民法第1028条]](遺留分の帰属及びその割合)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第888条]]<br>削除
|[[民法第890条]]<br>(配偶者の相続権)
}}
 
 
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