「民法第909条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
16 行
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27912&hanreiKbn=01 相続放棄と登記(昭和42年01月20日)](最高裁判所判例集)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27218&hanreiKbn=01 遺産分割と登記(昭和46年01月26日)](最高裁判所判例集)
*:相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき分割前に権利を取得した第三者に対し、分割後に法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25841&hanreiKbn=01 土地所有権移転登記抹消登記手続(平成2年09月27日)](最高裁判所判例集)
*:共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。