「民法第908条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25807&hanreiKbn=01 土地所有権移転登記手続] 平成3年04月19日(最高裁判例)[[民法第964条]],[[民法第985条]]
*:特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解される。
 
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