「会社法第202条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第202条]]
 
==条文==
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
;第202条
 
第202条
# 株式会社は、[[会社法第199条|第199条]]第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一 株主に対し、[[会社法第203条|次条]]第2項の申込みをすることにより当該株式会社の[[w:募集株式]](種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
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#:一 募集事項
#:二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
#:三 第1項第二号の期日
# 第199条第2項から第4項まで及び前二条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
 
==解説==
*会社法第199条(募集事項の決定)
*[[会社法第200条]](募集事項の決定の委任)
*[[会社法第201条]](公開会社における募集事項の決定の特則)
*会社法第203条(募集株式の申込み)
 
==関連条文==
*[[会社法第200条]](募集事項の決定の委任)
*[[会社法第309条]](株主総会の決議)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|第2章 株式]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#8|第8節 募集株式の発行等]]
|[[会社法第201条]]<br>(公開会社における募集事項の決定の特則)
|[[会社法第203条]]<br>(募集株式の申込み)
}}
 
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