「会社法第676条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第4編 社債 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第676条]]
 
==条文==
(募集[[w:社債]]に関する事項の決定)
;第676条
 
第676条
: 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
::一 募集社債の総額
19 行
 
==解説==
*会社法第698条(記名式と無記名式との間の転換)
*会社法第706条(社債管理者の権限等)
 
==関連条文==
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*[[会社法第248条]]
*[[会社法第362条]](取締役会の権限等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第4編 社債 (コンメンタール会社法)|第4編 社債]]<br>
[[第4編 社債 (コンメンタール会社法)#1|第1章 総則]]<br>
|[[会社法第675条]]<br>(相続及び合併による退社の特則)
|[[会社法第677条]]<br>(募集社債の申込み)
}}
 
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