「会社法第369条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)]]>[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第369条]]
 
==条文==
([[w:取締役会]]の決議)
;第369条
 
第369条
# 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
# 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
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*[[会社法第371条]](議事録等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#5|第5節 取締役会]]
|[[会社法第368条]]<br>(招集手続)
|[[会社法第370条]]<br>(取締役会の決議の省略)
}}
 
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