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==条文==
([[w:会計参与]]による計算書類等の備置き等)
;第378条
 
第378条
# 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
#:一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日([[会社法第319条|第319条]]第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
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==関連条文==
*[[会社法第911条]](株式会社の設立の登記)
 
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