「会社法第295条」の版間の差分

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==解説==
*第1項は、株式総会の決議事項について定めた規定である(株主総会の万能機関性)。
*第2項は、取締役会設置会社における、株総会の決議事項について定めた規定である。
*第3項は、会社の機関同士の権限分配について定めた規定の一つである。株主総会の必要的決議事項に反する定款の定めは[[w:無効|無効]]となる。