「会社法第454条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会社法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)]]>[[会社法第454条]]
 
==条文==
([[w:剰余金|剰余金]]の[[w:配当]]に関する事項の決定)
;第454条
 
第454条
# [[w:株式会社|株式会社]]は、[[会社法第453条|前条]]の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
#:一  配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
29 行
*[[会社法第459条]](剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
 
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)|第5章 計算等]]<br>
[[第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)#4|第4節 剰余金の配当]]
|[[会社法第453条]]<br>(株主に対する剰余金の配当)
|[[会社法第455条]]<br>(金銭分配請求権の行使)
}}
 
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