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「商法第5条」の版間の差分
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2007年9月23日 (日) 22:13時点における版
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2008年7月14日 (月) 02:41時点における版
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール商法)
]]>[[商法第5条
]]
== 条文 ==
9 行
登記は未成年者登記簿においてなされる。
==
関連
参照条文
==
*[[商法第6条]](後見人登記)
*[[商法第7条]](小商人)
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