「商法第5条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール商法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール商法)]]>[[商法第5条]]
 
== 条文 ==
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登記は未成年者登記簿においてなされる。
 
== 関連 参照条文==
*[[商法第6条]](後見人登記)
*[[商法第7条]](小商人)
 
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