「民法第876条の7」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第876条の7]]
 
==条文==
([[w:補助人]]及び臨時補助人の選任等)
;第876条の7
 
第876条の7
# 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
# [[民法第843条|第843条]]第二項から第四項まで及び[[民法第844条|第844条]]から[[民法第847条|第847条]]までの規定は、補助人について準用する。
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==解説==
*民法第843条(成年後見人の選任)
*民法第844条(後見人の辞任)
*[[民法第845条]](辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
*[[民法第846条]](後見人の解任)
*民法第847条(後見人の欠格事由)
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#6|第6章 保佐及び補助]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#6-2|第2節 補助]]
|[[民法第876条の6]]<br>(遺贈の減殺の割合)
|[[民法第876条の8]]<br>(補助監督人)
}}
 
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