「民法第733条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第733条]]
 
==条文==
([[w:再婚|再婚]]禁止期間)
;第733条
 
第733条
# 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
# 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
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==参照条文==
*[[民法第746条]](再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-2|第1節 婚姻の成立]]
|[[民法第732条]]<br>(重婚の禁止)
|[[民法第734条]]<br>(近親者間の婚姻の禁止)
}}
 
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