「民法第1031条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第1031条]]
 
==条文==
([[w:遺贈|遺贈]]又は[[w:贈与|贈与]]の減殺請求)
;第1031条
 
第1031条
:[[w:遺留分|遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる
 
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*:遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。そこで、分割手続は物権法上の共有物分割手続(訴訟手続)である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25438&hanreiKbn=01 遺留分減殺、土地建物所有権確認](平成10年06月11日)最高裁判例
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#3|第8章 遺留分]]<br>
|[[民法第1030条]]<br>(遺留分の算定)
|[[民法第1032条]]<br>(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)
}}
 
 
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