「民法第32条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第32条]]
 
==条文==
([[w:失踪宣告|失踪の宣告]]の取消し)
;第32条
 
第32条
# '''失踪者が生存すること'''又は'''[[民法第31条|前条]]に規定する時と異なる時に死亡したことの'''証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に'''善意でした行為'''の効力に影響を及ぼさない。
# 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、'''現に利益を受けている限度'''においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
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* 失踪宣告の取消しの要件とその効力、そしてその後の財産の権利関係の清算方法について規定している。
* '''善意でした行為'''は、当事者双方とも要する。
 
==参照条文==
* [[民法第121条]](取消しの効果)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2|第2章 人]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#2-4|第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告]]
|[[民法第31条]]<br>(失踪の宣告の効力)
|[[民法第32条の2]]<br>同時死亡の推定
}}
 
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