「民法第939条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:相続放棄|相続の放棄]]の効力)
;第939条▼
▲第939条
: 相続の放棄をした者は、'''その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす'''。
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:相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#4|第4章 相続の承認及び放棄]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 相続の放棄]]
|[[民法第938条]]<br>(相続の放棄の方式)
|[[民法第940条]]<br>(相続の放棄をした者による管理)
}}
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