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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第196条]]
 
==条文==
([[w:占有|占有]]者による費用の償還請求)
;第196条
 
第196条
# 占有者が占有物を返還する場合には、'''その物の保存のために支出した金額その他の必要費'''を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
# 占有者が'''占有物の改良のために支出した金額その他の有益費'''については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。