「民法第191条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:占有|占有]]者による[[w:損害賠償|損害賠償]])
;第191条▼
▲第191条
: 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、'''悪意の占有者'''はその損害の全部の賠償をする義務を負い、'''善意の占有者'''はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#4-2|第2節 占有権の効力]]
|[[民法第190条]]<br>(悪意の占有者による果実の返還等)
|[[民法第192条]]<br>(即時取得)
}}
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