「民法第203条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第203条]]
 
==条文==
([[w:占有権]]の消滅事由)
;第203条
 
第203条
: 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
 
11 ⟶ 10行目:
==参照条文==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#2|第2章 占有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#4-3|第3節 占有権の消滅]]
|[[民法第202条]]<br>(本権の訴えとの関係)
|[[民法第204条]]<br>(代理占有権の消滅事由)
}}
 
{{stub}}