「民法第264条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第264条]]
 
==条文==
(準共有)<br>
;第264条
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
 
== 解説 ==
知的財産権など、所有権以外の財産権についても民法上の[[w:共有|共有]]の規定が[[w:準用|準用]]されるとする規定である。
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 共有]]
|[[民法第263条]]<br>(共有の性質を有する入会権)
|[[民法第265条]]<br>(地上権の内容)
}}
 
{{stub}}