「民法第264条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
==条文==
(準共有)
;第264条
この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。
== 解説 ==
知的財産権など、所有権以外の財産権についても民法上の[[w:共有|共有]]の規定が[[w:準用|準用]]されるとする規定である。
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3|第3章 所有権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#3-3|第3節 共有]]
|[[民法第263条]]<br>(共有の性質を有する入会権)
|[[民法第265条]]<br>(地上権の内容)
}}
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