「民法第544条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第544条]]
 
==条文==
([[w:解除|解除権]]の不可分性)
;第544条
 
第544条
# 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
# 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
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当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる事になる。
 
但し、[[w:共有]]物の賃貸契約において共有者に解除権が発生する場合において、544条の解除権不可分の原則は適用されず、共有者全員の一致で行なう必要はない。共有者の共有持分の過半数で解除権の行使を決する事が出来る([[民法第252条]])
 
==参照条文==