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「民法第129条」の版間の差分
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2007年2月8日 (木) 06:31時点における版
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222.228.85.118
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新しいページ: '
法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第1編 総則 (コンメンタール民法)
>
民法第129条
==条文== (
w:条件
の成否未定...'
2008年7月19日 (土) 11:01時点における版
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取り消し
60.42.134.201
(
トーク
)
→条文
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3 行
==条文==
([[w:条件]]の成否未定の間における権利の処分等)
;
第129条
▼
: 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは
[[w:
保存
行為|保存]]
し、又はそのために担保を供することができる。
▼
▲
第129条
▲
: 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
==解説==