「民法第129条」の版間の差分

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==条文==
([[w:条件]]の成否未定の間における権利の処分等)
;第129条
: 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは[[w:保存行為|保存]]し、又はそのために担保を供することができる。
 
第129条
: 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
==解説==