「民法第103条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第103条]]
 
==条文==
(権限の定めのない[[w:代理|代理人]]の権限)
;第103条
 
第103条
:権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
::一 [[w:保存行為]]
::二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
 
13 ⟶ 11行目:
この規定は、代理権の範囲が不明な場合におかれた補充的な規定である。「権限の定めのない代理人」との表現だが、[[w:法定代理人|法定代理人]]のみならず[[w:任意代理人|任意代理人]]の場合も当然含まれる(なお、法定代理人であっても、代理権の範囲が定まっていない場合もある)。
 
権限の定めのない代理人の権限は、(1)保存行為と、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内」における(2)利用行為(3)改良行為の三種類に限定される。つまり、講学上の'''管理行為'''に限定され、'''[[w:処分行為]]'''には及ばないと説明される。
 
==関連条文==