「民法第348条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第348条]]
 
==条文==
(転質)
;第348条
 
第348条
: [[w:質権|質権]]者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
 
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責任転質に関する規定である。
転質の法的性質については、諸説がある。
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-1|第1節 総則]]
|[[民法第347条]]<br>(質物の留置)
|[[民法第349条]]<br>(契約による質物の処分の禁止)
}}
 
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