「民法第349条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第349条]]
 
==条文==
(契約による質物の処分の禁止)
;第349条
 
第349条
: [[w:質権]]設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
 
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==参照条文==
[[商法第515条]](契約による質物の処分の禁止の適用除外)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-1|第1節 総則]]
|[[民法第348条]]<br>(転質)
|[[民法第350条]]<br>(留置権及び先取特権の規定の準用)
}}
 
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