「民法第364条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第364条]]
 
==条文==
([[w:指名債権|指名債権]]を目的とする[[w:質権|質権]]の[[w:対抗要件|対抗要件]])
;第364条
 
第364条
: 指名債権を質権の目的としたときは、[[民法第467条|第467条]]の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
 
==解説==
*民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
 
質権の目的物が指名債権の場合の、質権の対抗要件について定めた規定である。指名債権の通常の[[w:債権譲渡|債権譲渡]]の対抗要件についての規定も参照。
 
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26210&hanreiKbn=01 供託金還付同意(昭和58年06月30日)](最高裁判所判例集)[[民法第467条]]
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9|第9章 質権]]<br>
[[第2編 物権 (コンメンタール民法)#9-4|第1節 権利質]]
|[[民法第361条]]<br>(抵当権の規定の準用)
|[[民法第363条]]<br>(債権質の設定)
}}
 
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