「民法第372条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第372条]]
 
==条文==
([[w:留置権|留置権]]等の規定の[[w:準用|準用]])
;第372条
 
第372条
:[[民法第296条|第296条]]、[[民法第304条|第304条]]及び[[民法第351条|第351条]]の規定は、[[w:抵当権]]について準用する。