「民法第518条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第518条]]
 
==条文==
([[w:更改]]後の債務への担保の移転)
;第518条
 
第518条
: 更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された[[w:質権]]又は[[w:抵当権]]を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
 
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==参照条文==
*[[民法第398条の7]](根抵当権の被担保債権の譲渡等)
 
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